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水道の名義変更はどこでする?死亡・引っ越し・離婚など手続き方法&必要書類まとめ

コラム

水道 名義変更

水道の名義変更は、契約した人や世帯主が変わるタイミングで必要になります。

何度も手続きするものではないので、

  • 水道の名義変更の手続きの方法は?
  • どこに問い合わせればいいの?

など分からないことって多いですよね。

今回は水道の名義変更の手続き方法などを詳しく解説します。

水道の名義変更が必要な人はぜひ参考にしてみてくださいね。

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水道の名義変更はどこで行う?

水道の名義変更は、基本的に各自治体の管轄の水道局で行います。

水道局にはお客さまセンターという専門の問い合わせ口があるので、不明点はこちらで質問することができます。

自治体によっては役所での名義変更が可能です。

水道局や役所では、水道課や上下水道課、上水道課の管轄で管理されています。電話で問い合わせる際は内線で繋いでもらうとスムーズですよ。

水道の名義変更の手続きの方法

実際に水道局や自治体の役所に行って直接手続きをしますが、オンラインでできる市町村もあります。

次の2つの方法で、直接出向かずに手続きできます。

一つずつ詳しく解説します。

①電話

電話で問い合わせをすると、直接行って手続きをしないといけないのか電話でも手続きできるかが確認できるのでおすすめです。

電話をする時は次の内容を伝えましょう。

  • 現在の使用者の氏名
  • 使用場所(住所)
  • 新しい使用者の氏名
  • 連絡先電話番号
  • 名義変更する理由
  • 名義変更する日(切り替え日)
  • お客様番号

お客様番号は、検針票や請求書に記載してあります。

②インターネット

水道の名義変更は電話のみの受付が多いですが、インターネットで受け付けている場合もあります。

しかし、自治体によってやり方が違い、

  • メールアドレスを入力して届いたメールから手続きする方法
  • 専用のログインページからログインして手続きする方法

など様々あります。

各自治体で確認してから行ってくださいね。

電話やインターネットのオンラインで手続きができれば、外出する必要がないので楽で便利ですね。ぜひ利用してみてください!

【自治体別】水道の名義変更の問い合わせ先

水道の名義変更の問い合わせは、各自治体の水道局に連絡しましょう。

各地の問い合わせ先を6箇所ピックアップして、以下にまとめました。

自治体電話番号受付時間公式サイト
千葉県0570-001-245平日:8:45〜18:00
土曜:8:45〜17:00
公式サイト
東京都03-5326-1100(引っ越し・契約変更)
03-5326-1101
(料金・漏水修繕・その他)
8:30〜20:00(日・祝除く)公式サイト
神奈川県0570-005959月〜土:8:30〜19:00公式サイト
愛知県(名古屋市)052-884-5959平日:8:00〜19:00
土曜・年末年始:8:00〜17:15
公式サイト
大阪府(大阪市)06-6458-1132平日:8:00〜20:00
土・祝:9:00〜17:00
12/29,30・3,4月の日曜:9:00〜17:00
公式サイト
福岡県(福岡市)092-532-1010平日:8:45〜17:30
土曜:9:00〜17:00
公式サイト

「水道 名義変更 〇〇市(市町村)」で検索すると自治体の問い合わせページが出てきます。調べる時の参考にしてみてくださいね!

水道の名義変更の必要書類は?

電話での名義変更では特に必要書類はありません。

役所で行う場合は、「給水使用者変更届」「水道使用者変更届」と呼ばれる書類を提出するとスムーズに行えます。

書類の書式は各自治体のホームページにデータで掲載してあります。

ダウンロードして入力、印刷をして役所に持っていきましょう。

水道料金の引き落とし口座の名義変更も必要

水道の名義変更では同時に引き落とし口座も変更が必要で、金融機関で手続きを行います。

金融機関に行くと口座振替依頼書がもらえるので、必要な箇所に記入・押印して提出しましょう。

持ち物は以下の3つです。

  • 通帳
  • 届印
  • 検針票(請求書)

書類を準備する必要がないのは楽チン!3つの持ち物を忘れずに持って行ってくださいね!

水道の名義変更の注意点

ここからは水道の名義変更をする際の注意点をご紹介します。

注意点は以下の2点です。

一つずつ解説しますね。

①債権債務を引き継ぐと未払い分の精算が必要

債権債務を引き継ぐと、引き継ぐまでの時点の未払い分は精算しなければなりません。

引き継がずに名義変更だけしたい場合はその旨を伝えましょう。

債権債務を引き継がない場合は一度使用を中止して、料金を精算した上で改めて使用開始の手続きが必要になります。

ちょっと面倒に感じますが、電話でも受け付けているので安心ですよ。

②手続きが遅れると口座凍結の可能性あり

名義変更をせずに前の名義(故人の名前)の口座のままにしていると、金融機関が使用者の死亡を知った際に口座を凍結させてしまいます。

名義変更は早めに済ませましょう。

名義変更はしないといけないことがわかったタイミングで、できるだけすぐに行いましょう!

水道の名義変更はいつ行う?

そもそも水道の名義変更はどういったタイミングで行えばいいのか?気になりますよね。

よくある名義変更のタイミングは次の3つです。

一つずつ詳しく解説します。

①引っ越した時

引っ越して新しい住所になった時は、その住所での水道の使用が始まるので水道局へ連絡しましょう。

また、契約者のみの引っ越しにより、元の家には他の家族が残っている場合、新しく水道を使用する人の名義に変更する必要があります。

②結婚・離婚で契約者が変わった時

結婚や離婚によって、契約者が変わった場合も名義変更が必要です。

契約者が同じでも苗字が変わった場合も同様に必要です。

しかし、身分証明できる書類が必要になるので、名前の変更に関わる届出が全て終わってから名義変更するのがおすすめです。

③世帯主が変わった時

基本的に世帯主が契約者となるので、これまでのケースと同様に何かしらの事情で世帯主が変わった場合は水道の名義変更が必要です。

なるべく早く手続きすることが理想ですが、引っ越しや結婚・離婚と慌ただしい時期と重なることが多いので、後回しにしてしまう人も多いそう。

計画的に予定を立てて手続きすることをおすすめします。

④契約者が死亡した時

契約者に死亡した場合も、名義変更または使用中止の手続きが必要です。

先にご紹介したように、金融機関が契約者の死亡を知ると口座を凍結してしまうので、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。

電話で行えるので、早めに済ませておきましょう。

まとめ

今回は水道の名義変更についてご紹介しました。

内容をもう一度おさらいしておきましょう。

  • 名義変更は水道局・役所で行える
  • 電話・インターネットからの手続きも可能(一部自治体を除く)
  • 口座の名義変更も必要
  • 名義変更が必要なのは引っ越し・結婚・離婚・死亡時

水道の名義変更は人生のうちに何度もあるものではありませんが、いざとなった時に手続きの方法がわからないと困ってしまいます。

名義変更が必要になった時は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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